よくある質問
Q&A
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土地に限らず物件はそれぞれ状況が違います。
チラシ広告だけでは物件の良し悪しは判断できませんので、現地確認をすることが大事です。【留意点】
●権利関係や法的規制等は問題が無いか?(例:相続手続きや接道義務等)
●現況は宅地か農地か?農地なら宅地変更が可能か?(農地転用や造成費用の必要性)
●上下水道の公共設備は敷地内にあるか?又前面道路にはあるのか?
●埋立地なのか?以前に工場等があったのか?(地盤状況・土壌汚染の可能性)
●周辺環境(生活施設の利便性・臭気など)【土地選びのポイント】
「日当り・風通し・水はけ・生活環境」は重要なポイントですが、その土地の状況を考慮した住宅設計を想定して土地を検討すれば、良い土地選びができます。
※100%条件を満たす土地は容易にはありません。優先順位を考慮して決めるのも方法です。 -
市街化農地の場合は市町村の農業委員会に農地法5条の届出が必要です。
行政書士に依頼するか本人申請で可能です。 -
契約前には媒介業者の宅建取引主任者から重要事項説明の書類交付と説明があります。
対象となる不動産に直接関係する事項(登記、建築基準法等法規、インフラ設備他)や取引条件に関する事項(売買契約代金、支払方、契約解除、違約金等)を詳細に説明をしますので、理解されるまで確認しましょう。
契約では特に特約条項をはじめ内容は十分に理解することが、トラブルにならない為にも重要です。 -
売買契約印紙代・公租公課清算金(固定資産税・都市計画税の日割り計算)・仲介手数料・移転登記費用(融資利用の場合は抵当権設定費用が要)がかかります。
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印紙税、登記免許税の他下記が主な税金として課税されます。
1.不動産取得税(不動産を取得した者が支払う都道府県税です)
本則税率は4%です。しかし土地・建物(住宅)の取得については、時限立法により期限は都度確認は必要ですが、特例により3%になります。
一定の要件に該当する住宅・土地については軽減措置の特例により一定額を控除できますので、課税されないケースも多いです。2.固定資産税・都市計画税(不動産を保有した者が支払う市町村税です)
標準税率・固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%ですが、特例により課税標準額の軽減があります。 -
譲渡価格から取得費と譲渡費用を引いた譲渡所得に所得税と住民税がかかります。
短期譲渡(5年以下)の場合 39%(所得税30%・住民税9%)
長期譲渡(5年超)の場合 20%(所得税15%・住民税5%)※特定の不動産を売却した時の軽減の特例措置はあります。
(居住用財産や事業用資産の買替え特例など) -
物件購入が融資利用の場合は融資特約を付けます。
決められた期日内であれば、万が一融資の承認が得られない場合でも締結済みの契約は解除することができます。
※事前審査により内諾を得た後の契約となり、特別な事情が発生しない限り心配はありません。 -
銀行融資の場合、団体信用生命保険に加入するため、融資利用本人が死亡した場合は融資残金が保険でカバーできます。
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将来設計をライフシミュレーションで試算し住宅ローンの返済額が問題ないか、また保険金額などが適正か確認していただくことは可能です。
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初めてご検討の方にとっては難しいことも多いとは思いますが、弊社では「住まいと不動産のトータルアドバイザー」として、安心して任せられる会社でありたいと努力しています。
※税金に関しては、変更もありますので都度御確認が必要です。